SVHCとは何ですか?分かりやすく教えてください。

SVHCは、Substances of Very High Concern の略で、「高懸念物質」を意味します。
REACH規則第57条に認可登録すべき物質として指定されています。
「認可候補物質」とも言われます。

何がなんやら・・・ですよね。

すごくわかりやすく言うと、REACH規則で決められた「環境によくないと思われる物質」のことです。
「REACHの調査をしてください」と言われたら、「SVHCが含まれているか否かを調べる」というのが一般的です。

EUは、将来的にREACH規則で、環境によくない物質(1000を超えてくると思われる)を全て報告してもらって、自国内に入れてもOKかNOを決める、という流れにしたいのですが、いきなり「1000以上の物質について来年から報告してください」なんて言われても、無理ですよね?
そもそも、どの物質が悪い物質なのか、いきなり1000以上も決めるのは時間がかかります。

なので、段階を踏むことにしたんです。

1 SVHC候補物質を決める。
2 1の中から、SVHCにするものを決める。(=認可候補物質を決める)
3 2の中から、認可対象物質を決める。

SVHCの直訳は「高懸念物質」なのですが、上記の1~3の流れから考えた時には、3を決めるときの候補物質ということで「認可候補物質」と呼んだりします。
3に選ばれた物質(認可対象物質)を含んでいる場合、最悪の場合、EUに売ろうとしたときに「ダメです」と言われて売れない可能性があります。
これは、かなりのリスクですよね・・・。
せっかく作ったのに、受け取ってもらいない。大損失ですよね。

REACH規則としては、最終的には3を決めたいのですが、2の情報も公開しています。
多くの企業では、2に選ばれた時点で、材料の変更など、何かしらの対応をするようです。
2に選ばれても、最終的に3に選ばれない物質ももちろんあります。
しかし、2に選ばれた物質は、納入時に拒否されることはありませんが「報告」はしなければならないことになっているので、
多くの会社はSVHCの調査、つまり2の物質の調査をするわけです。