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RoHS指令(ローズ指令)とは何ですか?
電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令です。
2003年2月13日にWEEE 指令と共に公布され、2006年7月1日に施行されました。
以下の物質を閾値(いきち・しきいち)(※1)を超えて含んでいる電子・電気機器を、EU諸国へ上市(※2)することはできません。当初は6物質でしたが、2015年6月4日に新たに4物質が追加(公布)され、2024年現在10物質に増えています。
「改正RoHS」「RoHS2」などと呼ばれることも多いです。※1:閾値→最大許容濃度のこと
※2:上市→市場に出すこと、市販されることRoHS2指令の対象物質の最大許容濃度は、以下です。
- 鉛 :1,000ppm以下
- 水銀 :1,000ppm以下
- カドミウム:100ppm以下
- 六価クロム :1,000ppm以下
- ポリ臭化ビフェニル (PBB) :1,000ppm以下
- ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) :1,000ppm以下
- フタル酸ジエチルへキシル(DEHP):1000ppm以下
- フタル酸ジプチル(DBP) :1,000ppm以下
- フタル酸プチルベンジル (BBP) :1,000ppm以下
- フタル酸ジイソプチル (DIBP) :1,000ppm以下
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RoHSはヨーロッパの法律なのでは?日本の私たちは守る必要があるの?
はい。守る必要があります。
それは、取引がグローバル化してきているからです。
「国内のみで消費される商品を作っているから、関係ないです」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、大きく3つの理由により、多くの会社は当たり前のように対応をしています。1 国内にのみ販売する予定の商品でも、間接的に輸出される場合がある
2 将来的に、海外市場に展開する顧客と取引することも考えられる
3 顧客要求事項となっているRoHS対応をすることは、商取引をする上で必須条件といえるでしょう。