SDSからchemSHERPA-CIを作る

最新更新日 2022-06-21

材料メーカーにchemSHERPA-CIの提出をお願いすると、「chemSHERPAは扱っていないので、代わりにSDSを出します」と回答されることがあります。

chemSHERPAは製品に含有される有害物質の情報伝達が目的であり、SDSは化学品を取り扱う労働者に取り扱いの注意点を伝えることが目的であり、本来は別のものです。
しかし、有害物質の情報が記載されていることは同じなので、SDSをもとにchemSHERPA-CIを作成することは可能です。
その場合に抑えておかなくてはならないポイントがあります。

SDSは16項目で構成されています。そのうち、着目するのは項目2(危険有害性の要約)と項目15(適用法令)です。

まず、項目2(危険有害性の要約)に記載されている物質はchemSHERPA-CIとして必ず情報伝達する必要があります。
CAS登録番号やパーセンテージは伝達必須です。

次に、項目15(適用法令)に記載されている法規制名をチェックします。
いわゆる国内SDS三法と呼ばれる労働安全衛生法、化管法、毒劇法が記載されている場合が多いですが、海外のEU-REACH規則や米国TSCAが記載されている場合もあります。
成形品の法律であるRoHSについて記載されているケースも見受けられます。

チェックポイントは自社製品を販売あるいは使用しようとする国・地域の法律がSDSの対象とされているかどうかです。
法律名が記載されていれば、そのSDSに記載されている物質はそれらの国・地域での法規制に該当する規制物質の可能性があります。
逆に、記載されていなければ、それらの国・地域の法規制との照合がされておらず、そのSDSをchemSHERPA-CI作成にそのまま使用することは難しいです。

chemSHERPA-CI作成の際に不明点がある場合は、SDSの発行元の材料メーカーにあらためて調査目的を説明して情報開示協力を仰ぐ必要があります。

(長谷川 祐)