REACH規則の現地運用

REACH規則は全てのEU加盟国に共通して施行される法律です。
EU域内のどこの国でも同じ規制が敷かれているということになります。

しかし、現実には加盟国によって運用が異なります。
どの官庁がREACH規則を所管するかは加盟国に委ねられており、国によってREACH規則を主管する役所が異なります。

罰則についても加盟国に委ねられており、REACH規則を違反した場合のペナルティは国によって異なります。
例えば、成形品中のSVHCの情報伝達を怠った場合のペナルティは国によって違うので、ある国で軽く済んだから他の国でも同じというわけではありません。

余談になりますが、EU域外からの輸入品のREACH登録について、筆者がECHAに問い合わせしたときには「輸入国の所轄官庁に問い合わせしてください」との回答でした。
所轄官庁がどこか分からないので、現地の事業者から地元のお役所に相談してもらいました。
その際に回答を得るのに結構な時間がかかった記憶があります。
現地の事業者の所感としては、「役所としてもREACH規則を確認して実務的に解釈するのは容易ではないようだ」とのことでした。

(長谷川 祐)