C:Candidate List of SVHC for Authorisation(認可対象候補物質)
A(認可対象物質)を使用、または上市する場合、特定された用途毎に欧州化学品庁(ECHA)の認可を得る必要があります。
ただし、認可は「物質」「混合物」が対象で、「成形品は対象外」となっています。
「含有していたら即NG」というわけではないので、安心してください。
C(認可対象候補物質=SVHC)が成形品中に0.1wt%を超えて含有される場合には、成形品の供給者はエンドユーザーに対して、その成形品を安全に使用できる「情報を提供する義務」があります。
「含有していたら即NG」というわけではないので、安心してください。