chemSHERPA(ケムシェルパ)について
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chemSHERPA(ケムシェルパ)[.shaiという拡張子のファイル]の開き方を教えてください
chemSHERPAのファイル「○○○.shai」データは、ダブルクリックしても開くことができません。
開くためには、「chemSHERPAのソフトからshaiデータを読み込む」必要があります。
手順は以下の通りです。1:chemSHERPAのソフトを開く
※chemSHERPAのソフトは無料で入手ができます。
入手方法や開き方は、「chemSHERPA(ケムシェルパ)のダウンロードの仕方を教えてください。」を参照してください。2:[ファイル]>[開く]>[chemSHERPAデータ形式]と進みます。
警告が出ますが、[OK]ボタンを押して進みます。
3:shaiデータを選択し、「開く」ボタンを押す
4:chemSHERPAが開きました!
5:成分の「表示」ボタン、遵法の「表示」ボタンを押して、データを確認します。
以上です。
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chemSHERPAの成分情報の右側>管理対象基準のSVHCの該当欄の「A」「C」とはどういう意味ですか?
C:Candidate List of SVHC for Authorisation(認可対象候補物質)
A(認可対象物質)を使用、または上市する場合、特定された用途毎に欧州化学品庁(ECHA)の認可を得る必要があります。
ただし、認可は「物質」「混合物」が対象で、「成形品は対象外」となっています。
「含有していたら即NG」というわけではないので、安心してください。C(認可対象候補物質=SVHC)が成形品中に0.1wt%を超えて含有される場合には、成形品の供給者はエンドユーザーに対して、その成形品を安全に使用できる「情報を提供する義務」があります。
「含有していたら即NG」というわけではないので、安心してください。 -
chemSHERPAの読み方・意味を教えてください。
ChemSHERPAは、「ケムシェルパ」と読みます。
Chemical infomation SHaring and Exchange under Reporting PArtnership in supply chain
の頭文字をとった造語で、「サプライチェーンにおける報告パートナーシップの下での化学情報の共有と交換」と訳されます。(Google翻訳を使用しました)
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chemSHERPA(ケムシェルパ)のダウンロードの仕方を教えてください。
1:chemSHERPAのツールダウンロードのページにアクセス
インターネットから、chemSHERPAのツールダウンロードページにアクセスしてください。
2:[データ作成支援(ツール等)]>[データ作成支援ツール(日)]と進みます。
3:「ダウンロードページへ」のボタンを押す
公開日が一番新しい「chemSHERPA成型品データ作成支援ツール」を選んでください。(2025/1/5現在、V2R1.00.1が最新です。)
4:「ダウンロード」のボタンを押す
「chemSHERPA成型品用データ(AI)作成支援ツール 〇〇」のページへ遷移します。
「上記の使用規約に同意する。」にチェックを入れます。
「担当者名」「会社名」「メールアドレス」「メールアドレス(確認用)」「会員区分(会員以外は「一般」を選択)」「国/地域情報」欄に記入をして、[ダウンロード]ボタンを押します。5:zipファイルのダウンロードページ
「chemSHERPA成型品用データ(AI)作成支援ツール 〇〇」のページへ遷移します。
青字の部分をクリックします。
6:ファイルをダウンロードする
Windows11の場合、自動的にダウンロードが開始されます。
画面右上にダウンロード状況が表示されます。
完了したら、[フォルダを開く]のマークをクリックします。7:ファイルがダウンロードされたか確認する
特に設定を変えていなければ、「ダウンロード」という名前のフォルダに入っています。
8:zipフォルダを展開する
チャックがしまったようなマークのフォルダ(zipファイル)のままでは、使用することができません。
「展開(≒解凍)」という作業を行います。
フォルダで右クリックし、「すべて展開」をクリックします。
(PCの設定によっては、末尾の.zipが表示されていないことがあります。
その場合は、「フォルダのアイコンの絵柄がチャックマーク付きになっているか?」や「種類欄の表記が『圧縮(zip形式)フォルダー』となっているか?」で判別が可能です。)
特に何も設定を変更せずに、そのまま[展開]ボタンをクリックします。
9:展開の完了
展開の完了です!
ダウンロードフォルダ内にに「cS-AI(V2R1.00.0JP)」というフォルダが展開されました。
デスクトップなど、任意の場所にコピー&ペーストして下さい。
その後、フォルダをダブルクリックして開きます。
10:chemSHERPAフォーマットの場所
chemSHERPAのフォーマットは、「ARTICLE」フォルダ内の「Article」です。
(PCの設定によって、「Article.exe」と表示されることもあります。)
青の「AI」というアイコンが目印です。※注)chemSHERPAのフォーマットをデスクトップなどに保存する際は、「Article」だけを移動せずに「cS-AI(V2R1.00.0JP)」のフォルダ全てを移動するようにしてください。
以上です。
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chemSHERPAとは何ですか。
経済産業省が2015年10月からスタートさせた、新しい製品含有化学物質の情報伝達共通の体系のことです。
chemSHERPAは「ケムシェルパ」と読み、Chemical information SHaring and Exchange under Reporting Partnership in supply chainの略称です。
無料でフォーマットが提供され、全ての製造業界で同じものを使用することで、情報のやりとりをしやすくすることが目的です。今まではいくつかの代表的な大手企業が中心となって情報伝達の体系を整えてきましたが、複数の仕組みやフォーマットが存在してしまっていました。(AIS・JGPSSI・JAMAなど・・・・)
間に立たされる中小企業は、様々なフォーマットでの回答に対応しなければならず、とても大変でした。これからは、国(経済産業省)が旗振り役となり、「chemSHERPAに統一し、皆の負担を取り除いて情報が正確にかつスムーズに伝わるようにしよう!」という流れとなっています。
フォーマットが一つに統一されれば、少し頑張ればできそうですよね!!事務局は、AISを運営していたアーティクルマネジメント推進協議会(JAMP(Joint Article Management Promotion- consortium))です。
chemSHERPAにはJAMPが蓄積してきた技術が生かされており、使い方はとても良く似ています。
AISを使いこなせていた方であればスムーズに対応できるのではないかな、と思います。前身のAISは、2018年6月頃に維持管理を終了しました。
2024年現在、日本国内においてはchemSHERPAが十分に認知され、多くの企業で利用されている状況にあると思います。
AIS(エーアイエス)について
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AIS(エーアイエス)とは何ですか?
AISとは、JAMP(ジャンプ)が開発した、製品含有化学物質情報を伝達するためのフォーマットのことです。
(2018年6月29日にサービス終了し、現在はchemSHERPAへ移管しています)JAMPとは、アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP:Joint Article Management Promotion-consortium)のことで、17社の民間企業が発起人となって発足した団体です。
「部品が含有する化学物質等の情報を、製作業者からエンドユーザーまで円滑に伝達するため仕組みを作り普及させることが、産業競争力の向上のためには重要である」という考え方のもと、2006年からスタートしました。
2006年というと、ちょうどEUのRoHSがスタートした年ですね!!RoHS開始から2~3年ほどは、各社の様式でバラバラだったフォーマットですが、
REACH開始の2008年から2~3年がたった2010年頃には、ご依頼いただくお仕事の半分以上はAIS、という流れにまでなりました。
AISは、製造業界に浸透したといえるでしょう。2015年。新たな流れが来ました。
2015年10月に、経済産業省がchemSHERPA(ケムシェルパ)というフォーマットを発表しました。
国はJAMPとも協力してフォーマットを統一し、情報の提供側・受領側双方の負担の軽減を考えてくれています。国とJAMPは、chemSHERPAへの移行を推奨・推進しています。
chemSHEPRAの発表から早10年。
2024年現在、chemSHERPAは日本国内の主力なツールとなっている、と個人的には感じています。
RoHS(ローズ)について
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RoHS指令(ローズ指令)とは何ですか?
電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令です。
2003年2月13日にWEEE 指令と共に公布され、2006年7月1日に施行されました。
以下の物質を閾値(いきち・しきいち)(※1)を超えて含んでいる電子・電気機器を、EU諸国へ上市(※2)することはできません。当初は6物質でしたが、2015年6月4日に新たに4物質が追加(公布)され、2024年現在10物質に増えています。
「改正RoHS」「RoHS2」などと呼ばれることも多いです。※1:閾値→最大許容濃度のこと
※2:上市→市場に出すこと、市販されることRoHS2指令の対象物質の最大許容濃度は、以下です。
- 鉛 :1,000ppm以下
- 水銀 :1,000ppm以下
- カドミウム:100ppm以下
- 六価クロム :1,000ppm以下
- ポリ臭化ビフェニル (PBB) :1,000ppm以下
- ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) :1,000ppm以下
- フタル酸ジエチルへキシル(DEHP):1000ppm以下
- フタル酸ジプチル(DBP) :1,000ppm以下
- フタル酸プチルベンジル (BBP) :1,000ppm以下
- フタル酸ジイソプチル (DIBP) :1,000ppm以下
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RoHSはヨーロッパの法律なのでは?日本の私たちは守る必要があるの?
はい。守る必要があります。
それは、取引がグローバル化してきているからです。
「国内のみで消費される商品を作っているから、関係ないです」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、大きく3つの理由により、多くの会社は当たり前のように対応をしています。1 国内にのみ販売する予定の商品でも、間接的に輸出される場合がある
2 将来的に、海外市場に展開する顧客と取引することも考えられる
3 顧客要求事項となっているRoHS対応をすることは、商取引をする上で必須条件といえるでしょう。
REACH(リーチ)について
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REACHとは何ですか?具体的に何をすればいいのですか。できるだけ分かりやすく教えてください。
EUが2007年6月からスタートさせた、化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則のことです。
REACHは「リーチ」と読み、Registration,Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicalsの略称です。
・・・と、なんだか難しくなってしまいました。多くの部品供給業者は、直接REACHの規制の対象者にはなりません。
しかし、川下業者(「お客様」と読みかえていただいて構いません)から「どんな物質からできているのか教えてください」と聞かれたら、答えなければいけません。それがREACHのルールです。
日本国内だけで確実に消費されるとわかっている商品であれば、やる必要はないかもしれません。
でも、「お客様からREACH調査依頼が来た」ということは、EUに売る可能性があるものだと思いますので、無視はNGです。
(無視し続けると、お客様から注文が来なくなってしまう可能性があります。。。)では、どのように情報を伝えればいいのか?
REACHでは、「全ての物質について漏れなく報告をしなさい」とは言っていません。
世の中には星の数ほどの成分があると思われますので、いきなり全てを報告することは難しいでしょう。
なので、危険そうな物質から優先的に、少しずつ報告してもらう形をとっています。
この、「危険そうな物質」のことを、SVHC(高懸念物質もしくは認可対象候補物質)と呼んでいます。SVHCは、はじめは16個でした。
およそ半年に一回ペースでちょっとずつ追加されていき、2024年6月現在では241個にまで増えました。「241個の物質が自社の部品に含まれているか?」のチェックはとても大変なので、
「自社の部品はどのような物質から構成されているか?」を調べた方が早いです。
自社の部品に含まれている成分をchemSHERPA(ケムシェルパ))に入力して含有判定の操作をすると、自動的に241個と一致しているか否かを判定してくれて、表示してくれます。
本当に便利なツールです!!
(同時にRoHSなどの他の規制についても判定して表示してくれます。)
これらのツールを使わない場合、241個の物質を一つ一つ目で見て確認する作業となりますので、すごく時間がかかります・・・。「半年に一回SVHCが増える」ということは、一度回答した商品であっても、「半年たったらまた増えた分の報告をしなければいけない」ということです。
一回やったら終わりではないところが、本当につらいところです・・・。少し長くなってしまいましたが、
「REACHときたら、基本はSVHCの有無を確認して報告すればOK!SVHCの代表的な報告フォーマット(様式)はchemSHERPA!」
と覚えておいていただければOKです。 -
SVHCとは何ですか?分かりやすく教えてください。
SVHCは、Substances of Very High Concern の略で、「高懸念物質」を意味します。
REACH規則第57条に認可登録すべき物質として指定されています。
「認可候補物質」とも言われます。何がなんやら・・・ですよね。
すごくわかりやすく言うと、REACH規則で決められた「環境によくないと思われる物質」のことです。
「REACHの調査をしてください」と言われたら、「SVHCが含まれているか否かを調べる」というのが一般的です。EUは、将来的にREACH規則で、環境によくない物質(1000を超えてくると思われる)を全て報告してもらって、自国内に入れてもOKかNOを決める、という流れにしたいのですが、いきなり「1000以上の物質について来年から報告してください」なんて言われても、無理ですよね?
そもそも、どの物質が悪い物質なのか、いきなり1000以上も決めるのは時間がかかります。なので、段階を踏むことにしたんです。
1 SVHC候補物質を決める。
2 1の中から、SVHCにするものを決める。(=認可候補物質を決める)
3 2の中から、認可対象物質を決める。SVHCの直訳は「高懸念物質」なのですが、上記の1~3の流れから考えた時には、3を決めるときの候補物質ということで「認可候補物質」と呼んだりします。
3に選ばれた物質(認可対象物質)を含んでいる場合、最悪の場合、EUに売ろうとしたときに「ダメです」と言われて売れない可能性があります。
これは、かなりのリスクですよね・・・。
せっかく作ったのに、受け取ってもらいない。大損失ですよね。REACH規則としては、最終的には3を決めたいのですが、2の情報も公開しています。
多くの企業では、2に選ばれた時点で、材料の変更など、何かしらの対応をするようです。
2に選ばれても、最終的に3に選ばれない物質ももちろんあります。
しかし、2に選ばれた物質は、納入時に拒否されることはありませんが「報告」はしなければならないことになっているので、
多くの会社はSVHCの調査、つまり2の物質の調査をするわけです。
全般
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製品含有化学物質の調査には、どんなものがあるの?
製品含有化学物質の調査は、大きく分けて2つあります。
•RoHSの調査
•REACHの調査他にも、様々な依頼を受けることがあります。
•紛争鉱物の調査
•原産国の調査
•該非判定
・・・
これらは、厳密には「製品含有化学物質の調査」ではないのですが、中小企業では品質保証部や購買部でまとめて対応していることが多いようです。ここで、調査用のフォーマットの話も少し・・・。
2024年現在、REACH調査用の代表的なフォーマットは、chemSHERPA(ケムシェルパ)にほぼ集約されました。
(自動車系は、IMDSというシステムが主流です。)
chemSHERPAをマスターすれば、多くの製品含有化学物質調査に対応可能となっています。