化学物質管理者

労働安全衛生法の改正によって、令和6年(2024年)4月から「化学物質管理者」の選任が事業者に義務付けられることになりました。
リスクアセスメント対象物質を製造する事業場は義務、使用する事業場は努力義務です。
SDSで危険有害性が示されている物質を製造している事業者、使用している事業者は化学物質管理者を設置する必要があると考えてよいでしょう。
ほとんどの製造業が対象になると思われます。

化学物質管理者は、SDSの取り扱いや化学物質のリスクアセスメントなど、事業場の化学物質管理に責任を持つ立場です。
労働安全衛生領域の仕事であるため、安全衛生委員会や現場労務管理に携わる管理職が任命されることが多いのではと推察します。

“化学物質管理”とは言っても、chemSHERPAやRoHS/REACH対応などの製品含有化学物質管理とは基本的に異なる領域の仕事です。
しかしながら、SDS取り扱いなど一部オーバーラップしてくる部分もあり、製品含有化学物質管理の担当者に声がかかってくる可能性も十分あると思われます。
特に人的リソースに限りがある中小企業では、「事業場の化学物質管理」も「製品含有化学物質管理」も同じ化学物質管理だから同じ人に担当してもらいましょう…と兼務になることも考えられます。
製品含有化学物質管理の担当者も事業場の化学物質管理に留意する必要がありそうです。

参考情報として、化学物質管理者向けの講習テキストを紹介します。
下記URLで参照されたページの最下部近くに掲載されています。

厚生労働省 テキスト リスクアセスメント対象物製造事業場向け化学物質管理者テキスト(令和5年3月公表)
参照:化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
   ~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~

(長谷川 祐)