包装材

最新更新日 2021-11-22

最終製品や部品に比べて見過ごしがちなのですが、段ボールや木箱など輸送に使われる包装材も製品化学物質管理の対象です。

EU-REACH規則では成形品に含有されているSVHCの情報伝達が要求されますが、製品だけでなく包装材もSVHC情報伝達の対象です。
「包装及び包装廃棄物に関するEU指令」では、鉛・水銀・カドミウム・六価クロムの合計0.01wt%を超える含有が禁止されています。
米国の一部の州でも、鉛・水銀・カドミウム・六価クロムの合計0.01wt%を超える含有が禁止されています。
有害物質である重金属が包装材を通じて人体や環境にばく露しないように制限していることが推察されます。

輸出梱包の包装材は、最終製品メーカーが包装材サプライヤーから調達するケースが多いと思われます。
川中の部品メーカーが輸出用の包装材を取り扱うことは少ないです。
しかし、補修用のスペアパーツを出荷する際などに個別包装が求められる場合もあり得ます。
鉛・水銀・カドミウム・六価クロムの重金属の含有有り無しについての情報は比較的入手しやすいと思われます。

段ボールなどは含有なしのケースが多いと思われます。
一方で、REACH-SVHC物質の中には、段ボールに使用される接着剤やインキの中に含まれているものもあります。
これらの包装用資材のサプライヤーに対してもしっかりと調査を行うことが大切です。

このように包装材での製品含有化学物質管理を実施する場合、chemSHERPA-AIを使って包装材中の含有物質を伝達することがアーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)から推奨されています。

(長谷川 祐)