2021年1月5日からEUではSCIP(Substances of Concern In Products)データベースがスタートしました。
EU域内の製造者・輸入者・流通業者は「自社が扱う製品中のどの箇所にSVHC(高懸念化学物質)が含有されているか、SCIPデータベースに入力すること」が義務付けられました。
日本の企業は対象ではありません。
しかし、EUに輸出している日本企業は輸出先からSCIPデータベースに入力するデータを要求されることになります。
自転車を例に考えてみます。
自転車を構成するタイヤやハンドルグリップなど部品ごとに、どの箇所に、どのような有害性懸念物質(SVHC)が含有されているのか、データ入力する必要があります。
構成部品の具体的な含有箇所が重要になるため、サプライヤーからの情報伝達がこれまで以上に必要不可欠です。
従来のREACH規則でのSVHC情報伝達よりも、より具体的な製品スペックに関するデータが求められることになります。
企業秘密に関する部分に触れる場合もありえます。
よって、サプライヤーとは認識をしっかりと共有しておくことが求められます。
運用面ではケムシェルパ等の情報伝達ツールの活用が今まで以上に重要となります。
(長谷川 祐)