「RoHS指令」と「REACH規制」は製品含有化学物質管理の実務において最も馴染みのある法律です。どちらもEU(欧州連合)の法規ですが、「“指令”と“規則”はどちらが格上なのか?」 といった疑問を持たれた方も少なくないでしょう。
EUにおける法律としての強制力では、規則(Regulation)の方が指令(Directive)より“格上”です。規則は、全てのEU加盟国に直接適用され、加盟国の国内法と同じ拘束力を持ちます。指令はEUから加盟国に宛てられた“指令”、いわば指示のようなものです。加盟国は指令に基づいて、自国での相応の国内法を制定することになります。
基本的に、REACH規則はEU加盟国のどこでも同一の「REACH規則」が適用されていますが、RoHS指令については国ごとのRoHS法が存在するということになります。
(長谷川 祐)